不動産投資と税金②
カテゴリ: 不動産投資
前回に続いて、不動産の取引を行った場合において、考えておかなくてはならないであろう税金に関して書かせていただきたいと思います。
まず、今回は、「登録免許税」についてから書かせていただこうと思います。
「登録免許税」とは、不動産の各種登記事項を登記する際に掛かる税金のことです。
例えば、建物を新築した場合、表示登記や保存登記といった登記をする必要が生じますが、
その際に支払うべき税金のことで、これは、法務局への各種登記申請時に、法務局に対して
登記印紙で収めることとなります。
また、新築以外においても、土地や建物の売買が発生した際には、通常。所有権の移転が
伴いますから、その際の所有権移転登記の申請時に課税対象となりますし、また、不動産を
担保としてローンを組む場合などに抵当権、あるいは根抵当権の設定登記の申請に際して
課税対象となります。
なお、登記申請事務は通常、司法書士さんに委託するケースがほとんどだと思われますので、
税金ではありませんが、費用として、司法書士さんに対する手数料も発生することを忘れない
ようにしてください。
次に、新規に不動産を所有することとなった場合、毎年定期的に課税される税金としての、
「固定資産税」及び「都市計画税」が挙げられます。
「固定資産税」と「都市計画税」については、そのいづれもが市区町村に支払う税金のことであり、
各年の1月1日に対象となる不動産を所有していた者がその税の納税義務者となります。
したがって、不動産を購入、あるいは新築といった場合、取引成立あるいは引渡しの翌年から
納税義務者となることを覚えておきましょう。
